【概要】

居宅介護支援事業所とはケアマネージャーのいる事業所のことです。

ケアマネージャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネージャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、ケアプランを作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

 

【居宅介護支援】

◎利用者の相談

ー利用者の自宅などで行います。

 

◎課題分析の実施

ー利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。

ー利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握します。

 

◎居宅サービス計画原案の作成

ー利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

 

◎サービス担当者会議の実施

ー居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めます。

 

◎居宅サービス計画の確定

ー居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。

 

◎サービス事業所の連携

ー居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めます。

 

◎サービス実施状況の継続的な把握及び評価

ー少なくとも月1回は利用者の居宅へ訪問し本人と面接します。

ー利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行います。

ー必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

ー居宅において日常生活が困難となり利用者が介護保険施設等への入所等を希望する場合は、介護保険施設等の情報提供を行います。

 

◎給付管理

ー居宅サービス作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

 

◎要介護認定等の協力

ー要介護認定または要支援認定の更新申請、状態変化に伴う区分変更申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

ー利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。